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2011年12月 アーカイブ

親の生活

親の生活については、生活力があればそれにこしたことはありませんが、生活保護を受けていても問題はないようです。


ただ、子どもをどこかの施設に入れたまま仕事をしていて・子どもと同居もしていないようでは、この資格にはあてはまらなくなります。


次のような要件を満たせば「定住者」の在留資格が許可されることが考えられます。

(1)未成年未婚の実子を扶養するため日本に在留を希望する外国人親で、その親子関係、その子の親権者であること、その子を養育・監護していることが確認できること。

(2)提出書類は次のようになっています。
a.身分関係を明らかにする資料
b.親権者であることの証明書
c.日本人実子の養育状況に関する書類
d.扶養者の職業及び収入に関する証明書
e.旧声に居住する身元保証人の身元保証書

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