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2011年11月 アーカイブ

こういったケースの場合

日本人の実子がいて、離婚後もその子を育てる場合。


結婚中に生まれた子どもを、死別や離婚後も自分で引き取り親権者として育てることを目的に日本での在留を希望するのであれば、「定住者」という在留資格で日本で子どもを育てていくことができます。


これは子どもの幸福を第一に考えて決められたことです。


子どもは未婚、未成年の日本人の実子にかぎります。


日本人の実子というのは、結婚した夫婦の間に生まれた嫡出子、そうでない非嫡出子を問わず、子が生まれたときに父か母が日本国籍を持っている人の子です。


実子の国籍は問題になりません。


したがって結婚中に生まれた日本国籍の子以外にも、日本人に胎児認知されて生まれた日本国籍の子、出生後日本人父に認知された外国籍の子も対象になります。

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