在留資格への変更申請
「家族滞在」であった外国人「家族滞在」の外国人が死別や離婚した場合には、就労資格を含めた他の在留資格への変更申請を考えてみることになります。
「家族滞在」の在留資格で生活してきた外国人が、死別や離婚したことを理由に「定住者」への変更を許可されることは原則として難しいようです。
回婚姻期間が短い場合死別や離婚の原因にもよるでしょうが、婚姻期間があまりに短い場合には「定住者」の在留資格は難しいと考えざるを得ません。
ただ「日本人の配偶者等」の在留資格で日本で生活してきた外国人配偶者で、結婚中に生まれた子どもを外国人親が親権者となって、離婚後も育てるのであれば「定住者」の在留資格を許可されることもあります。