固資格別にみた外国人の離婚後

●「永住者の配偶者等」の外国人「永住者の配偶者等」である外国人が突然の死別や離婚という事態に見舞われたときには、やはり「定住者」や就労資格への変更申請が考えられます。


●「定住者」であった配偶者「定住者」の在留資格者と結婚したことで「定住者」として結婚生活を送っていた外国人配偶者の場合です。


この場合も死別や離婚によって配偶者としての「定住者」の資格はなくなりますから・その後も日本で生活していきたいという希望がある場合には「定住者」として継続して日本に在留できるかどうかを検討することになります・それが不可能であれば・就労資格への変更申請なども考えることになるでしょう。

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