法律
法律には「定住者」として申請ができる外国人として、一定の条件の下にいるインドシナ難民、日系人、定住者の配偶者、日本人・永住者の外国人配偶者、定住者の連れ子、日本人・永住者・定住者の6歳未満の養子などをあげています。
そして、こうした外国人の他、法律には書かれていない「特別な理由」がある場合にも、「定住者」として許可されることがあるわけです。
離婚後も日本に住めることがあるのは、このためなのです。
ですから「特別な理由」があることを十分に説明することが重要になります。
離婚後も日本で生活していきたいといでは「定住者」は「永住者」とどこが違うのかというと、「定住者」には在留期間があり、その期間は6カ月、1年、3年です。
その期間以上日本で生活するには、在留期間の更新をしなければならないという点が大きな違いです。
その他は永住者と同じと考えてよく、どんな仕事をしても問題のない資格です。